親の介護には、介護保険の申請が重要です。しかし、介護保険申請は意外と面倒。
そこで、その代行をケアマネさんにやってもらえば、楽だし書類の漏れや不備の心配もありません。

まだ親は元気だからとか、遠方に住んでいるからとか、介護保険の申請は後回しにし勝ちですよね!?
私達夫婦なんて、まさにそう。遠方に住んでいる義母が、転倒して骨を折った事を機に実家に行って、介護保険申請やら、ケアマネージャーやら、入退院の手続きで慌てました。
介護保険の申請は転ばぬ先の杖。
まずは、介護保険申請をしなければ何も始まりません。見守りやデイケアなどの民間サービスを受けたり、介護認定を受けて施設利用をなるべく安価に押さえることもできます。
親と世帯が一緒でも、離れていても、親を気にかけてくれたり、相談に乗ってくれる人がいる。しかもプロ!
そのためにも、ケアマネージャーさんを決めて、介護保険申請を代行してもらう方法を紹介します。
介護保険申請をする
1、親が介護保険被保険者証の交付がされているかの確認
65歳になると、第1号被保険者(介護保険の加入者)すべての人に「介護保険被保険者証」が交付されるって知ってましたか?
もしくは、40歳~65歳未満の方でも、介護のサービスが必要と認められた(要介護認定された人)、第2号被保険者にも交付されます。
被保険者の3つの区分は国民年金法で決められていて、次の通りです。
第1号被保険者日本在住の20歳以上60歳未満の者で、会社員ではない、自営業者や学生などの人が対象になります。
第2号被保険者会社員などの厚生年金保険の被保険者で、65歳以上で老齢年金を受け取っている人は除かれます。
※会社員になれば何歳からでも第2号被保険者になれます。(例えば、15歳から会社員になった場合など)
第3号被保険者日本在住の20歳以上60歳未満の者で、配偶者(夫または妻)が第2号被保険者であることと、年収が130万円未満の人が対象になります。
多くの場合が専業主婦で、働いていても、年収が130万円未満の場合はこれに該当します。
84歳の義母は第3号被保険者で、介護保険被保険者証は交付済みです。
でも、本人はこれさえも、あまりよく分かっていませんでした…。
2、市区町村役場に問い合わせかサイトで確認
親が介護保険被保険者証の交付がされているのを確認したら、次は市区町村の役所に電話するか、HPを見て、介護認定を受ける方法を調べます。
各市町村によって、多少違う流れになる箇所があるかもしれないので、直接問い合わせるのがベストでしょう。
しかし、だいたいは、次のような流れになると思います。
3、申請に必要な書類を揃え、記載する
準備する書類は次です。
■本人が申請する場合
①【本人の番号確認ができる書類】
- 本人の個人番号カード
- 本人の通知カード
- 住民票(本人の個人番号が記載されたもの)
- 住民票記載事項証明書(本人の個人番号が記載されたもの)
のうちの1つの写し
②【身元確認ができる書類】
- 本人の個人番号カード
- 被保険者証
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 年金手帳
のうちの1つの写し
③ 介護保険認定申請書
各市区町村のHPでダウンロードして記載するか、郵送で送ってもらうか、役場に直接取りに行って記載します。
■家族・事業者などが申請する場合
※事業者が申請する際は、提出代行者の欄に事業者名称を冠し記名押印する。
押印は事業社印によって代理権の確認と代理人の身元確認とします。
①【代理権の確認ができる書類】
- 委任状
- 被保険者本人の介護保険者証
- 被保険者本人の健康保険証
のうちの1つの原本
②【代理人の身元確認ができる書類】
- 代理人の個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 介護支援専門員証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住証明書
- 法人の登記事項証明書及び個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(商号、または名称、本店または主たる事務所の所在地が記載されているもの)
のうちの1つの原本
③【番号確認ができる書類】
- 被保険者本人の個人番号カード
- 被保険者本人の通知カード
- 住民票(マイナンバーが記載されたもの)
- 住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたもの)
のうちの1つの写し
④ 介護保険認定申請書
各市区町村のHPでダウンロードして記載するか、郵送で送ってもらうか、直接取りに行って記載します。
を揃えて、各市区町村役所、各市民センター、各高齢者支援センターに提出します。
しかし、私の経験から、本人が提出する書類のみを準備しておいて提出せずに、次の行動をすることをお勧めします。
4、(親)の心身の状態を調査してもらう

各市町村の職員、または、委託先の調査員(ケアマネージャーさん)を市区町村から紹介してもらい、自宅に訪問してもらいます。
大抵は自宅近くのケアマネージャーさんをこちらが選んで、訪問調査をしてもらいます。
この時、結構、プライベートな事まで突っ込んで聞かれますので、できるだけ家族が立会った方がよいと思います。
面談の雰囲気や、ケアマネさんとの相性によって、もしも、親や立ち会ったご家族と合わないようでしたら、気軽にまた、違う人を選ぶことができます。
ケアマネさんとは、これから長いお付き合いになりますので、慎重に信頼の置ける方を選びましょう。
5、書類提出をケアマネージャーさんに委任する
利用者(親)の心身の状態を調査してもらってから、その時の調査書(※これは本人や家族が記載するものや多数含まれます。)、
本人が提出する書類などをすべて、提出を委託先の調査員(ケアマネージャーさん)にお任せします。
その方が提出書類に不備が出ることもまず無いでしょう。
一方、訪問の時に受け取った主治医の意見書をかかりつけの病院に行って、担当医に書いてもらい、直接、市区町村に郵送してもらいます。
これら認定調査票、主治医意見書をもとに介護保険認定審査会で審査判定をし、認定されます。
認定をされるまでに要する時間は、大体1ヶ月はかかります。
要支援1、2、要介護1~5のいずれかの認定が受けられたら、その認定結果をもとに、この保険者証を呈示することによって、様々なサービスが受けられるようになります。
しかし、認定結果が下りた後に、例えばデイケアに申し込んだとしても、またここから、実際に通うまで、または入所するまでに1~3ヶ月はかかるので(地域によって多少異なるかもしれませんが)、
理想としては、なるべく早めに介護保険申請を申し込んでおく事をおすすめします。
まとめ
私の母は、脊柱菅狭窄症で脚が痺れ、歩くのが多少不自由な程度の時に介護保険申請をして、
晴れて要介護1の認定を受けて、さてデイケアに通えるという時に、奇しくも腰の骨を折って入院になってしまいました。
そこで1ヶ月入院し、退院した後に、もうすでにデイケアの通所が通っていたために、スムーズに通所リハビリをスタートすることができました。 詳しくはこちらの記事をどうぞ
たまたまとは言え、それは本当にラッキーだったなと思っています。
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